健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている、一定の範囲の家族についても保険給付を行っています。この家族のことを「被扶養者」と呼びます。被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になり、その条件にあっていることを示す書類等を用意していただくことになっています。
|
 |
被扶養者になる為には以下が必要条件となっています。 |
1 |
主として被保険者の収入によって生活していること。 |
2 |
被扶養者となる者の年間収入(各種年金含む)が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円未満)であること。 |
3 |
被扶養者となる者の収入が、被保険者の収入の1/2未満であること。ただし、退職以前の収入は含みません。 |
|
 |
●別居の場合は、上記の必要条件以外に仕送りについて別途条件があります。
|
 |
(1) |
仕送り額 |
仕送り額は、扶養申請者の収入以上、かつ下記の基準金額以上であることが必要です。 |
・扶養申請者一人の場合: |
5万円 (60万円/年) |
・扶養申請者二人の場合: |
7.5万円 (90万円/年) |
※年金受給者の場合は、年金受給総金額を12で割った金額以上を毎月送金してください。 |
|
 |
(2) |
その家族に優先扶養義務者がいないこと。
優先扶養義務者がいる場合は、その方に扶養能力がなく、被保険者が扶養せざるを得ない理由があり、証明できること。
<優先扶養義務者>
その家族の「配偶者」、その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など
|
|
 |
(3) |
被保険者が扶養の目的で送金したため、生活費が逆転したり、生活保護基準を
下回る場合、扶養は認められません。 |
|
 |
<別居であっても仕送りの証明書等が不要なケース>
A.会社都合による単身赴任の別居
B.子供が学生で進学による別居
|
 |
【提出書類】 |
① |
直近3カ月間の振込依頼書・書留の写し・ 振込の記載された通帳の表紙と記載箇所の写しのいづれか一つ |
② |
別居被扶養者に対する仕送り額報告書 |
※ |
手渡しは実態が確認出来ない為認めておりません。 |
|
 |
 |
■【被扶養者になれる人】 |
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の赤枠内の人) |
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、 配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
|
 |
 |
上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健保組合が行います。 |
|
●被扶養者の範囲図●
※数字は親等数を表わします。
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|