●女性被保険者が出産したとき |
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★産科医療補償制度サイト |
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■出産育児一時金と出産育児一時金付加金の支給額 |
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※産科医療補償制度未加入の分娩機関での場合は408,000円が支給されます。 |
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■出産手当金 |
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※多胎妊娠は98日・予定日より遅れたときは、その期間延長されます。 |
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●被扶養者が出産したとき |
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■家族出産育児一時金 |
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女性被保険者が出産した場合と同じ条件で、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。 |
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■家族出産育児一時金と家族出産育児一時金付加金の支給額 |
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※産科医療補償制度未加入の分娩機関での場合は408,000円が支給されます。 |
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●産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除 |
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産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については本人の申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。 |
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●出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度 |
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●出産育児一時金等の受取代理制度 |
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直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。 |
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●退職後の出産育児一時金の給付 |
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退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。 ※付加給付は支給の対象外となります。 ※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。 |
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